日本学術会議会員任命拒否の撤回を求める市民デモ
「集 会 決 議」 菅首相は、日本学術会議が推薦した新会員105名の内の6名の任命を拒否しています。任命拒否された多くの方が、安保法制、特定秘密保護法、「共謀罪」等の違憲法制や辺野古新基地建設に反対する見解を表明されました。学問的、専門的な見地からの政府方針の批判が任命拒否の理由だとすれば、憲法第23条が定める「学問の自由」への露骨な侵害にほかなりません。 科学者が戦争協力を強いられた過去への痛切な反省から、日本国憲法は「学問の自由」を保障」し(第23条)、その裏付けとして日本学術会議が設置されました。組織の独立性を担保するため、会員は「(日本学術会議による)推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」(日本学術会議法)と明確に規定し、首相による裁量の余地を排除しています。 日本学術会議は、「大学の軍事研究」を促す政策を批判する声明を出すなど、設立の趣旨に則した活動を行っています。「戦争する国づくり」を進める政権にとってはジャマな存在であり、今回の任命拒否は明らかに「学術会議つぶし」をねらったものです。これを許せば、戦前のように「学問の自由」が失われ、再び学問が戦争の道具にされるでしょう。それに止まらず、原発やコロナなどの対応について、政権に不都合な真実を語る学者は姿を消してしまうでしょう。 任命拒否の法的根拠について、菅首相は、憲法15条が定める「公務員の任命権」だと主張しています。しかし15条には、公務員の任命は「国民固有の権利」だと書かれています。つまり「国民固有の権利」を「首相の任命権」にすり替えているのです。こんなすり替えがまかり通れば、国民主権は首相の独裁にすり替わってしまいます。 また、「首相の任命権は形式的なもの」とする、国会で定着した法解釈を、内閣が勝手に変更したことも大きな問題です。安倍政権では、集団的自衛権の行使容認など、内閣での勝手な法解釈変更がおこなわれ、政権が法のルールを捻じ曲げる事態が続いてきました。菅首相が同様の手口で、日本学術会議に不当な介入を行ったのが、今回の任命拒否であることは明らかです。現状は、あろうことか総理大臣が平然と憲法をねじ曲げ、明らかな法律違反を犯している状態です。このようなことを許せば、法治国家が根本から揺らぎます。立憲主義や民主主義が破壊され、広く市民の人権を脅かす事態を招くことは明らかです。 以上の認識をふまえ、私たちは次のように決議し、アピールします。
2020年11月12日 日本学術会議会員任命拒否の撤回を求める市民デモ参加者一同 |