高い視聴率の朝ドラ「虎に翼」では、日本で戦前はじ
めて女性弁護士となった
“寅子”が兄と夫を戦死で失い、敗戦の失意から立ち上がる時、日本国憲法に出会います。
その寅子が前を向く!とき、憲法11,12,13,14条の文を一言ずつかみしめて朗読しました。
ところで、衆参両院の憲法審査会で壊憲を急ぐ自民・公明・維新の議員は、朝ドラで勉強しなおすべきではないでしょうか。
この場面の感動は、先週居酒屋などでも共感の会話となっていました。
あらためて私たちも心に刻み込みましょう。
憲法11条【基本的人権の享有】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
憲法12条【自由、権利の保持の責任とその濫用の禁止】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
憲法13条【個人の尊重と公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重